Newsletter vol.101をリリースしました。

店舗、事務所、施設(建築物に該当しないものを含む。例:移動販売車両、観光車両)の外観・内装、複雑な物品の形状といった立体商標(立体商標の一部)をより適切に保護することができるよう、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和 続きを読む…

Newsletter vol. 100をリリースしました。

特許庁:元祖の主張を認め、公序良俗違反により、ティラミスヒーローの商標登録取消 昨年1月、シンガポールの人気ティラミス専門店「ティラミスヒーロー」の商標を日本の会社が先に日本で商標登録してしまったため、元祖が日本での出店 続きを読む…