Newsletter vol.101をリリースしました。

店舗、事務所、施設(建築物に該当しないものを含む。例:移動販売車両、観光車両)の外観・内装、複雑な物品の形状といった立体商標(立体商標の一部)をより適切に保護することができるよう、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)が公布されたことに伴い、この度、商標審査基準が改訂され、令和2年4月1日以降の出願に適用されます。

商標審査基準〔改訂第15版〕が、4月1日より適用

店舗、事務所、施設(建築物に該当しないものを含む。例:移動販売車両、観光車両)の外観・内装、複雑な物品の形状といった立体商標(立体商標の一部)をより適切に保護することができるよう、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)が公布されたことに伴い、この度、商標審査基準が改訂され、令和241日以降の出願に適用されます。改訂のポイントは以下のとおりです。

<商標審査基準[改訂第15版]より抜粋>
  1. 現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。
  2. 商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第3条第1項第3号)。商標法第3条第1項第3号に該当しない店舗等の形状からなる立体商標について、同様の趣旨から同6号を修正(商標法第3条第1項第6号)。
  3. 立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断において、商標を構成しない部分を考慮しないことを追記(商標法第3条第2項)。
  4. 立体商標の類否判断において、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察すること、及び位置商標との類否関係を追記(商標法第4条第1項第11号)。
  5. 出願時に著名となっている、他人の建築物の「内装」の形状及び建築物に該当しない店舗等の形状は、出所の混同を生じるものと判断することを追記(商標法第4条第1項第15号)。
  6. 商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、新しいタイプの商標に準じて整理し、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第5条第5項)。
  7. 立体商標の要旨変更について、新しいタイプの商標に準じて整理(商標法第16条の2)。

商標審査基準[改訂第15版]の全文については、特許庁のホームページにてご確認ください。

これに合わせて、商標審査便覧も改訂されています。

なお、「立体商標の一部」は、当面の間、早期審査・早期審理の対象外と扱われます。

特許庁ステータスレポート2020

特許庁は、3月31日、「特許庁ステータスレポート2020」を公表しました。

  • 昨年(2019)の日本での商標出願件数は、前年(2018)から6,290件増え、190,773件
<特許庁ステータスレポート2020より抜粋>
  • 2019年のマドプロ国際登録を用いた海外への出願件数は、前年より僅かに減り3,139件
  • 全世界での商標出願件数(2018)は、前年比+20%の1,087万件(WIPO調べ)
  • 日本での商標出願の審査期間は、通常出願平均7.9ヶ月(権利化まで平均9.3ヶ月)早期審査を利用すれば平均1.7ヶ月
  • 商標出願に対する早期審査の申出件数は、前年(2018)から2,832件増え、8,110件
<特許庁ステータスレポート2020より抜粋>