「世界が注目した日本の商標ニュース2023」:昨年に続き、ルブタン・レッドソール不競法裁判が1位

[Newsletter vol. 190]

今年、マークス英語ブログサイト「JAPAN TRADEMARK REVIEW」に掲載した日本の商標(法改正、審決・判決等)に関するニュース記事(計51本)の中で、海外からの反響・関心が高かったトップ10をご紹介します。


第1位:ルブタン「レッドソール」不競法裁判/知財高裁令和4年(ネ)第10051号判決

知財高裁は、靴底が赤色の女性用ハイヒールは、ルブタン以外にも少なからず我が国で流通しており、独占的に使用してきたとはいえず、また、靴底が赤いハイヒール靴を「ルブタン」ブランドであると想起したアンケート回答者は51.6%程度にとどまり、不正競争防止法2条1項2号に規定する「他人の著名な商品等表示」とはいえないとして、ルブタンの訴えを退ける判決を言い渡しました。


第2位:カシオ計算機「G-SHOCK立体商標」不服審判/不服2022-11052号

特許庁は、カシオの人気腕時計「G-SHOCK」の初代モデル(DW-5000)の立体形状について、商品等の機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲のものにすぎないものの、本願商標に相当する画像から、自由回答式で55.09%、多肢選択式で66.27%がカシオに関する回答をしたアンケート結果、及び、40年にわたる使用実績により、需要者の間で広く認識されるに至っていると認められるとして、商標登録を認めました。


第3位:LEGO「人型組立おもちゃ立体商標」審決取消訴訟/知財高裁令和4年(行ケ)第10050号

知財高裁は、LEGOの「人型組立おもちゃ」に係る立体形状について、「人型のおもちゃ」の形状として、需要者や取引者において機能又は美観上の理由による形状の選択として予測し得る範囲のものであり、本願商標の画像を見て「レゴ」を選択した回答者(37.32%)よりそれ以外を選択した回答者(37.45%)の割合の方が多いということは、本願商標が出所識別機能を果たしていないことをうかがわせるとして、商標登録を拒絶する判決を言い渡した。。


第4位:エルメス「バーキン/ケリー・バッグ立体商標」侵害訴訟/東京地裁令和3年(ワ)第22287号

東京地裁は、仏エルメス社の高級バッグ「バーキン」と「ケリー」の形状を模した被告商品について、外観上類似し、バーキンと被告商品 のどちらも百貨店にある店舗で販売されている点で販路が共通しており、取引の実情を考慮しても被告商品 の出所について誤認混同を生じるおそれがある。
販売価格並びにデザイン及びサイズにおける相違が及ぼす影響を勘案しても、被告商品の利益の額に対する原告商標の貢献割合は 8 割と認め、被告に564万円の支払いを命じる判決を下しました。


第5位:ルブタン「レッドソール色商標」拒絶審決取消訴訟/知財高裁令和4年(行ケ)第10089号

知財高裁は、単一の色彩のみからなる商標は、自由選択の必要性等に基づく公益性の要請が特に強いと認められるとして、「 赤色」は、古くから「パワーや生命力を表す色」として用いられているほか、衣類等のファッション分野で広く用いられてきた色であり、本願商標の色彩及び色彩を付する位置は、いずれもありふれた、普通のものであり、特異性は認められず、女性用ハイヒールの靴底に赤色を付した商品形態をルブタンが独占的に使用してきたものと認めることはできないことから、本願商標は公益性の例外として認められる程度の高度の自他商品識別力を獲得していると認められないとして、「レッドソール単色商標」の登録を拒絶する判断を下しました。


第6位:「Mc」vs「mac」異議申立/異議2022-900294

特許庁は、「Mc」の文字に他の文字を結合した標章(McBURGER, McMUFFIN他)をハンバーガー等の飲食物(商品)の提供に使用し、日本マクドナルド社が販売又は提供する飲食物が需要者から「マック」と称されていることはうかがえるものの、需要者の間で広く認識されていたとは認められず、「Mc」と「mac」とは非類似の商標として、マクドナルド社の異議申立てを退けました。


第7位:「OLYMPIAD」vs「OLYMBEER」異議決定取消訴訟/知財高裁令和4年(行ケ)第10067号

知財高裁は、「OLYMBEER/オリンビアー」と『オリュンピア紀。国際オリンピック競技大会』を意味する「OLYMPIAD」について、外観、称呼において相紛れるおそれはなく、観念において比較できず、両商標は類似するとはいえないとして、特許庁の取消決定を取り消す判断を下しました。


第8位:「HERMES」vs「HAIRMES」無効審判/無効2022-890082

特許庁は、「HERMES」と「HAIRMES」について、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものの、「HERMES」が需要者の間に広く認識されていたことを承知の上で、周知性へのただ乗り(フリーライド)や希釈化(ダイリューション)を意図していたとして、外観において一定程度の類似性を有することから、「HAIRMES」がペット用品に使用された場合、仏エルメス社と誤信されるおそれがあるとして、「HAIRMES」の商標登録を無効としました。


第9位:「ZARA」vs「AZRA」異議申立/異議2023-900013

特許庁は、「ZARA」と「AZRA」とは類似しておらず、寝具に使用されたとしても出所混同のおそれはないとして、インディテックス社の異議申立てを退けました。


第10位:「Johnson’s baby」vs「JOHANSON bebis」異議申立/異議2022-900314

特許庁は、米国法人ジョンソンエンドジョンソン社の異議申立てに対し、「Johnson’s baby」と「JOHANSON bebis」とは類似しておらず、乳児用品に使用されたとしても誤認混同のおそれはないとの決定を下しました。