特許庁:ギター形状を模した立体商標は、宿泊施設や飲食店の一形態を表したものとは認めず

[Newsletter vol. 159]

 特許庁は、令和4年8月8日、マークスが代理人を務めた、ギターの形状を模した立体商標(国際登録第1440057号。以下、本件商標)の自他役務識別力が争われた拒絶査定不服審判において、商標法第3条第1項第6号に該当するとの拒絶査定を取消し、本件商標の登録を認める審決を下しました。[不服2021-650016号審決]


本件商標

 本件商標は、右掲のとおり、ギター(楽器)のボディをモチーフにした立体形状からなるところ、「Hard Rock Cafe」を展開するハードロック・インターナショナルの親会社・米国法人Seminole Tribe of Floridaによって、第41類「Providing casino game facilities」及び第43類「Hotel, restaurant and bar services」を指定役務として、2018年10月23日に国際商標登録出願されました。

本件商標は、ハードロック・インターナショナルが、2019年10月24日に米国フロリダ州にオープンしたIR施設「セミノール ハードロック ホテル&カジノ ハリウッド」内にある、世界初となるギター型ホテル、その名も「The Guitar Hotel」の形状として使用されています。 

拒絶査定

 審査官は、本件商標は楽器のギターのボディをモチーフにしたとおぼしき形状の建築物と認識される立体的形状よりなるものと認められ、本件商標に関する記述の項目には「The mark consists of a building in the shape of a guitar」との記載があることからすると、本件商標は全体としてギターの形状からなる建物を表した立体的形状であると認識される。そして、楽器をモチーフにした形状の建築物(下掲)が存在していることが見受けられ、本件指定役務を提供する際に建物・店舗を構えることは一般的であることからすると、本件指定役務との関係において、本願商標は、宿泊施設や飲食物の提供をおこなう店舗又は建物の形状の一形態を表したものと容易に理解できるため、商標法第3条第1項第6号に該当する、として拒絶しました。

審尋

 また、審判官も、審尋において、『ギターをモチーフとした立体的形状が本件指定役務の質等を直接的に表示するものではないとしても、指定役務を含む役務の提供における店舗等の形状においては、機能や美観に資することを目的に採用される場合があり、我が国において、外観上に特徴を有する店舗等の存在が多数認められる(下掲は一例)。そうすると、本件商標は、それ自体外観上の美観若しくは魅力的な形状として予測し得る範囲にとどまり、未だその指定役務の提供を行う店舗又は施設の形状の一類型を表したものと認識させるにとどまるものと判断するのが相当である。』との暫定的見解を通知しました。

審尋に対する反論

 これに対し、マークスは、審尋が引用した18件の店舗等について、博物館、競技場、教育施設、イベント会場、オフィスビル等であり、いずれも、本件指定役務(カジノ、ホテル、レストラン・バー)の提供を専門に行う店舗又は施設ではないこと、18件の多くがその所在する地域において、そのデザインの奇抜さ、同種の建物と異なる外観の特徴により、ランドマーク(目印)として認識されるに至っており、当該店舗等の形状を手掛かりに、その名称や事業等を区別している実情を指摘し、需要者がそれ自体を外観上の美観若しくは魅力的な形状として予測・認識し得る範囲には限度があるところ、指定商品や指定役務との関係において、需要者らが通常予測・認識し得ない立体形状であれば、自他識別力を有するものと判断されて然るべき旨、反論しました。


特許庁の判断

 特許庁は、審尋における見解を撤回し、『本件商標が、楽器のギターのボディをモチーフにしたと思しき形状の建築物と認識される場合があるとしても、本件指定役務との関係において、宿泊施設や飲食物の提供を行う店舗又は建物の一形態を表したものとみるのは困難というべきである。してみれば、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務識別標識として機能を果たし得るものである。そうすると、本件商標が楽器のギターのボディをモチーフにしたと思しき形状の建築物と認識される立体形状からなるものと認定し、その上で、本件商標が、その指定役務との関係からみれば、指定役務の提供を行い得る店舗又は建物の一形態であるとして、本件商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして原査定は、取消しを免れない。』として、本件商標の登録を認める判断を下しました。