商標審査基準 〔改訂第16版〕


主に「コンセント制度の導入」及び「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」に伴う商標審査基準の改訂改訂第16が行われ、令和641日以降の出願に適用されます。


(1)商標法第4条第4:第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得、且つ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録が認められることになります(コンセント制度)。「承諾」や「混同を生ずるおそれがない」ことの判断方法等について同項の審査基準が作成。

(2)商標法第8:第4条第4項の新設に伴い、同日出願の場合であってもコンセント制度によって併存登録できるようになります。「承諾」や「混同のおそれがない」ことの判断方法は第4条第4項の基準を準用する旨の記載が追記。

(3)商標法第4条第1項第84条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)が課されることになったため、同号の審査基準に、一定の知名度の要件に関する項目と政令要件の項目をそれぞれ追記し、一定の知名度の要件を判断する際の留意点や政令要件の具体例を明示。