Newsletter vol. 95(新春号)をリリースしました。

[Newsletter vol. 95(新春号)]

マレーシアがマドプロに加盟し、2019年12月27日から同国を指定した国際登録出願が始まりました。それに伴い、マレーシア商標法も大幅に改正され、同日施行されました。

1.非伝統的商標(Non-Traditional Trademarks)の登録による保護

改正商標法第2条:「標章」(sign)の定義が広くなり、商品や包装容器の形状、色、音、匂い(scent)、ホログラム、位置(positioning)、動き(sequence of motion)、及びこれらの結合についても商標登録の対象として保護されます。

2.多区分出願(Multiple class application)&分割出願(Division of application)制度の導入

改正商標法第18条:これまでの単区分出願を廃止し、一つの商標登録において、複数の区分を指定することができます。同時に、一部の商品や役務が拒絶又は異議対象となる場合の救済策として、出願の分割制度も導入されます。

3.商標出願日の認定、出願時の必要書類・料金

願書を提出した日でなく、書誌的要件(formal requirements)を満たした日が商標出願日となります。

宣誓書(Statutory Declarations)の提出が不要となる一方で、願書に使用開始日(Date of Use)を記入する必要があります。

出願時と登録時の印紙代をまとめて最初に支払い、標準的な指定商品・役務(pre-approved goods/services)であればUSD231/区分、非標準であればUSD268/区分に、区分数を乗じた金額が印紙代となります。

出願人が追加料金を支払って申し出れば、出願書類が非公開とされます。

4.絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由

改正商標法において、拒絶理由が絶対的拒絶理由(absolute grounds)と相対的拒絶理由(relative grounds)に分類され、新たに、以下の拒絶理由が追加されました。 •商品の性質上、必然的に生ずる形状のみからなる商標、技術的効果を確保するために必要不可欠な形状、当該形状によって商品が本来の価値を発揮するもの •国内において善意により慣用され、商慣習上ありふれた標章のみからなる商標 •国名のみからなる商標

5.不使用商標の取消阻却事由

改正商標法第46条:登録商標が登録後3年以上不使用の場合であっても、不使用に正当な事由(proper reasons for non-use)があれば、登録取消を免れる規定が追加されました。また、一部取消(partial revocation)の規定も明記されました。

6.除斥期間

改正商標法において、商標権の有効性を争うことができる期間(除斥期間)が、旧法の7年から、5年に短くなりました。

7.商標権侵害行為の拡大

旧法では同一商品・役務における侵害行為は認められていましたが、改正商標法第54条において、類似商品・役務における第三者の無断使用についても、商標権侵害行為に該当することが明記されました。

8.根拠なき権利行使に対する救済

侵害行為が拡大されたことへの対抗措置として、非商業的 (non-commercial purpose)や報道論評目的(news reporting or commentary)の使用は商標権侵害行為を構成しないことが明記され、根拠なき権利行使(groundless threats of infringement)に対する救済規定が設けられました(改正商標法第条64条)。

9.経過措置 既に係属中の商標出願については旧法に基づいて審査されます。