特許庁:9番目の色商標登録は、日清食品「チキンラーメン」の包装パッケージカラー

[Newsletter vol. 152]

特許庁は、本年3月25日、日清食品「チキンラーメン」の包装パッケージカラーについて、色彩のみからなる商標(色商標)として、国内9件目の登録を認める判断を下しました。

 日清食品ホールディングス株式会社は、60年以上販売している「チキンラーメン」の包装パッケージに使用するオレンジのボーダー柄について、2018年7月12日、色商標として、第30類の商品「菓子,穀物の加工品,調理済み麺類」他を指定して特許庁に出願しました(商願2018-90378)。これに対し、特許庁は、2019年5月8日、本願商標は、単に商品の特徴を普通に用いられる方法で表示するに過ぎず、自他識別力を発揮しないとして、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、拒絶理由を通知しました。

 日清食品は、1958年の販売当初から白地にストライプ柄の包装を用い、その基本的構成である帯の数(17本)は一度も変えたことがなく、当該分野の商品包装について、本願商標と同様の色彩によるボーダー柄が用いられたものは存在せず、発売45周年にあたる2004年には累計販売数が45億食にも達し、1996年~2018年の袋入り即席麺市場において、本願商標が付されたチキンラーメンの市場占有率は安定して約6~10%で推移しており、国民食とも言えるチキンラーメンの包装に、60年以上にわたり継続的かつ大々的に使用された結果、我が国の需要者に広く知られるようになったと主張し、また、20代から60代の男女3096人を対象にアンケート調査を行い、65.69%~82.65%の回答者が本願商標をみて日清食品の出所標識として認識している結果を提出しました。

 これらの証拠を踏まえ、特許庁は、本願商標は3号に該当するものの、指定商品「即席めん」との関係において特別顕著性が認められるとして、3条2項により登録を認めました(商標登録第6534071号)。