【速報】「衛生マスク」と「ファッションマスク(お洒落マスク)」

[Newsletter vol.121]

コロナ禍の影響により、昨年来、業界問わず、様々な業者が「マスク」を製造・販売しています。中には、ファッション性の高い「マスク」も数多く出回っていますが、商標登録において、従来、「マスク」は第5類の「衛生マスク」(類似群コード:01C01)に分類されていました。
しかしながら、今般、弊所が受任した出願案件において、特許庁は、「ファッションマスク」及び「お洒落マスク」は、第25類(類似群コード:17A04)に属する商品として登録を認めました

機能的に衛生マスクとは呼べないけど、デザインを施した、お洒落な「マスク」を製造販売されている方は、第25類において商標登録する必要がありますので、ご留意ください。