特許庁は、コンセント制度の導入・適用により登録に至った案件を踏まえ、商標法第4条第4項の「混同を生ずるおそれがない」ケースを一部類型化し、明確にした「商標審査基準〔改訂第17版〕」を公表しました。令和8年4月1日以降の審査に適用されます。
【改訂の主なポイント】
- 両商標が使用される商品又は役務の出所が実質的に同一である場合、「出所の混同のおそれ」がないと判断。
- 出願人と先行登録商標権者に支配関係等がある場合、「出所の混同のおそれ」がないものとして取り扱う。
- 上記1及び2にあわせて、第4条第1項第10号及び同項第11号における現行の審査基準の第3.十、11及び13項目を削除。
