大阪高裁:地裁判決を取消し、「あわ恋いちご」と「恋苺」とは商標非類似のため侵害不成立
[Newsletter vol. 243] 大阪高裁は、令和8年2月13日、被告(ヴェリタス株式会社)の販売する苺に付する「あわ恋いちご」(被告標章)の使用は、原告(有限会社新居バイオ花き研究所)が所有する登録第500 続きを読む…
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[Newsletter vol. 243] 大阪高裁は、令和8年2月13日、被告(ヴェリタス株式会社)の販売する苺に付する「あわ恋いちご」(被告標章)の使用は、原告(有限会社新居バイオ花き研究所)が所有する登録第500 続きを読む…