去る10月21日(月)、TKP神田ビジネスセンター・アネックスにて、第4回「マークス商標セミナー2019 in 東京」を開催いたしました。
東京でのマークス商標セミナーの開催は、今回が5回目となりました。今年4月に行った第4回目のセミナーでは「商標的使用と打消し表示」について講演しましたが、今回のテーマは、『結合商標の類否』。企業にお勤めで、商標実務に携わって間もない方やベテランの方だけでなく、大学関係者にもご参加いただきました。
結合商標に関する最高裁判例を振り返りつつ、全体観察と分離観察(要部論)の見極めポイントや、2年前の商標審査基準の改訂[第13版]に伴う最近の類否判断の傾向について、事例を交えながら説明いたしました。実際に、結合商標の類否が争われた過去2年間の知的財産高等裁判所の結論について、出席者の皆さまにも考えていただき、いかに、結合商標の類否が難しいか、判断が予想し難いか、ご理解いただいたように思います。
セミナーでは、米国、欧州(EUTM)、中国における結合商標の類否判断や事例にも触れ、結合商標の構成要素から「要部(dominant element)」を抽出するポイントについて説明しました。
参加者からは、『大変分かり易く、勉強になりました!』、『全体観察・分離観察の考え方や時代による傾向の違いなど、とても勉強になりました。』、『大変興味深い内容で大変勉強になりました。 また参加させていただきたいと存じます。』といった感想をいただきました。
セミナーの最後では、私見ではございますが、商標法第6条(一商標一出願)の観点を考慮した、結合商標の類否の在り方について、披露させていただきました。