Newsletter vol. 93をリリースしました。

ミャンマー新商標法:2020年1月より、旧制度下で登記された商標の優先出願受付けを開始

10月22日、ミャンマー政府は、WIPO(世界知的財産権機関)との会合において、新たに設立される「ミャンマー知的財産局(Myanmar Intellectual Property Department: MIPO)」は、ミャンマー商務省(Ministry of Commerce)の傘下組織として設置する計画を公表しました。

また、ミャンマー新商標法に基づく、同国初の「商標登録制度」について、まずは、旧制度(登記法)下で証書登記所(Office of the Registration of Deeds)に所有権宣言を登記した商標(以下、登記商標)を対象に、20201月より6カ月間の”SOFT-OPENING”期間(以下、優先期間)を設け、MIPOが優先的に商標登録出願を受け付ける計画を明らかにしました。

現地からの情報によりますと、優先期間内に登記商標をMIPOに出願した場合、初日に出願されたものとして扱われ、また、旧制度での登記申請日を維持することができ、MIPOの審査を経て登録が認められれば、出願日から10年間、商標権の効力が発生します。

この計画が実施された場合、登記商標以外の商標については、20207月以降でないと商標登録出願を行うことができません。このため、優先期間を活用してミャンマーで商標登録するのであれば、新商標法が施行(SOFT-OPENING開始)される前に、旧制度を用いて商標登記しておく必要があります。

優先期間内に登記商標をMIPOに出願する際に必要な書類・情報は、以下のとおりです。

1.登記商標の見本(サンプルデータ)

2.所有権者(出願人)の名称及び住所

3.所有権宣言の登記証書のスキャンデータ、登記番号及び登記日

4.区分、指定商品及び指定役務

5.領事認証済委任状

6.ミャンマー国内での登記商標の使用証拠(現地新聞等への掲載公告を含む)

7.手数料の支払い(未定)

上記は、複数の現地代理人から入手した最近の情報に基づいておりますが、依然、未確定のため、出願受付開始日等については、今後、変更される可能性があります。

マドリッドプロトコルを用いた商標の国際登録、150万件を突破

今年6月27日、商標の国際登録制度を定めた「マドリッドプロトコル」(以下、マドプロ)は30周年を迎えました。11月26日、WIPOは、マドプロ国際登録が150万件を突破したと発表しました。

記念すべき150万件目は、コロンビアの繊維業者Coltejer S.A.の商標でした。

2019年に、カナダブラジルマレーシアが加入したことで、マドプロの加盟国数は122となりました。

日本でマドプロに基づく国際登録出願の受付が開始されたのは2000年3月。間もなく20年を迎えます。この間、日本企業がマドプロを用いて海外に商標出願する件数は順調に増えており(下図折れ線グラフご参照)、2018年は3,164件でした。マドプロを用いた日本への出願件数も増えており、2018年は17,802件でした。

商標法改正:国際商標登録出願に係る補正手続の期間の延長

2020年4月1日より、改正商標法が施行され、国際商標登録出願(マドプロを用いた日本への出願)に対し拒絶理由が通知された後の指定商品又は指定役務に関する補正の時期的制限が緩和され、『その事件が審査、審判又は再審に係属している場合』であれば、指定商品又は指定役務についての補正手続を特許庁に直接行うことができるようになります。

商標法施行規則の一部改正(令和元年11月21日 経済産業省令第42号)

2020年1月1日より、国際分類11-2020版が発効することとなり、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)別表に掲載する商品及び役務について、一部改正されました。
【例.第9類に「スマートフォン用ケース」、第41類に「インターネットを利用して行う映像の提供」の追加、他】 

詳細については、こちらをご参照ください。