第6回「商標実践ワークショップ」を開催しました。

11月22日(金)、マークス国際弁理士事務所(大阪)にて、第6回「商標実践ワークショップ2019」を開催いたしました。

今年から初の試みとして行った「商標実践ワークショップ」(全6回)も、遂に最終回を迎えました。3月の第1回「商標(識別標識)の見分け方」を皮切りに、第2回「指定商品・役務の選び方」、第3回「不使用商標の見極め方」、第4回「文字商標の類似・非類似」、第5回「図形商標の類似・非類似」で学んだ知識を実際に実務に活用するワークショップとして最後に選んだテーマは、「拒絶理由通知への対応の仕方」

事前に作成した2つの想定事案について、参加者に実際に意見書を書いていただき、それを、商標科目の弁理士試験委員を務めた商標専門の弁理士が講評し、意見書の書き方について、説明いたしました。想定事案①は、商標「完全美肌米」は第30類指定商品「米」との関係で識別力を欠く(商標法第3条第1項第3号)との拒絶理由通知に対する反論を検討する問題。想定事案②は、出願商標「笑いもち/WARAIMOCHI」:第30類「餅菓子」に対して、先行登録商標「お笑い」:第30類「菓子及びパン」と抵触する(商標法第4条第1項第11号)との拒絶理由通知に対する反論を検討する問題。

参加者の中には、企業の知財部で実際に意見書を書いた経験のある方もいれば、全く経験のない方もいらっしゃいましたが、どのような観点から主張を行うのが効果的か、また、それを裏付ける根拠をして何を使うと説得力が増すか、他の参加者の意見書も目にしながら考えることで、非常に内容の深いワークショップとなりました。参加者の皆さまからは、「とても参考になり、貴重な経験をすることができました。」、「1年間本当にありがとうございました。丁寧に、面白く、熱意をもってご指導いただき大変勉強になりました。」との感想をいただきました。

座席の関係上、毎回、6名以下での開催にも拘らず、4回以上ワークショップに参加された方が4名もおられました。最後に、僭越ながら「修了証書」を贈らせていただきました。