国際分類第13-2026版の発効に伴い、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和7年12月12日 経済産業省令第79号)別表が改正、本年1月1日に施行されます。この改正に対応して「類似商品・役務審査基準」も改訂され、国際分類第13-2026版対応が、本年1月1日から適用されます。
[主な変更点]
1.類変更
第9類「眼鏡」→第10類、
第9類「消防車」→第12類、
第18類「ビーチパラソル」→第22類、
第26類「刺しゅうレース生地,編みレース生地」→第24類、
第39類「ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」→第37類、
第9類「高周波ミシン」→第7類、
第41類「録音又は録画済み記録媒体の複製」→第40類
2.表示変更
第3類「香料」→第3類「香料(芳香用のものに限る。)」、
第30類「食品香料(精油のものを除く。)」→第30類「食品香料」、
第3類「練り香」→第3類「練り香水」、
第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」→第21類「化粧用具(電気式のものを除く。)」、
第28類「印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)」→第28類「印刷したくじ」
3.追加
第1類「製造用精油」、
第5類「アロマテラピー用オイル」、
第34類「たばこ用香味料」、
第24類「レース生地」、
第39類「船舶による物品の輸送の媒介」
4.削除
第3類「精油からなる食品香料」、
第19類「送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」
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