Music Groups

マレーシア

Many music groups identify themselves by adopting distinctive and unusual names. Application to register well-known names of this kind, whether or not made by members of the group concerned, must be made subject to a condition designed to prevent deception of the public, where the goods or services concerned are, or could be, connected with music.

Malaysia > MANUAL of TRADE MARKS LAW & PRACTICE > Chapter 15.110

□ identify:名乗る、特定する、身元を明らかにする
□ adopt:選ぶ、採用する
□ unusual:普通でない、変わった、珍しい
□ subject to ~:~に従って、~の影響下にある、~の影響を受ける
□ designed to ~:~を目的とする、~するように設計されている
□ deception:欺くこと、だますこと、欺瞞
□ connected with ~:~と関連がある、~とつながりがある


対訳

音楽グループ

多くの音楽グループが、独特且つ珍しい名前で自分たちを名乗っている。この種の名前で有名になったものの商標登録出願は、対象となる音楽グループのメンバーによるものか否かにかかわらず、公衆を欺くことがないように設定された条件、すなわち、指定商品・役務と音楽の関連性又はその可能性に適合しなければならない。


今日のポイント

Many music groups identify themselves by adopting distinctive and unusual names.

日本では、音楽グループの名称の商標登録において、有名、無名を問わず、特段、音楽との関連性を条件としていません。例えば、「SMAP」、「ドリカム」、「B’Z」は、幅広い商品・役務において商標登録されています。
音楽グループについて議論となるのが「人格権」です。グループは通常、法人ではないため、法律的に「人」とは解されません。しかしながら、特許庁は、第三者が出願した商標「TOKIO」に対し、『日本の国民的アイドルグループであって,社会的,経済的に実体を有しており,そのグループ名は個々のメンバーに共有帰属するものと考えるのが妥当であるから,当該グループ名(芸名)が著名である限り,人格的利益を保護されるべきである』と判断しました(不服2015-16000号審決)。