The fact that no one may previously have used “TENNIS” and “OS” together before does not mean that the combined term can avoid being found merely descriptive of the goods if the evidence shows that the term describes a feature or characteristic or function of the goods.

USPTO > TTAB > In re Tennibot Inc., Serial No. 98243344 (July 25, 2025)
□ previously:以前に、前もって
□ combined:結合した、組み合わせた
□ avoid:避ける、回避する、防ぐ
□ describe:記述する、説明する、描写する
□ characteristic:特性、特徴、特質、特色
「TENNISOS」は、ロボットシステム用ソフトウェアプラットフォームの単なる記述表示?
これまで誰も、「TENNIS」と「OS」の文字を一緒に使用したことがないとしても、これらを組み合わせた語が、(指定)商品の特徴や特性、機能の説明に該当することが証拠資料から明らかな場合、当該商品の単なる記述表示との認定を免れることはできない。

no one may previously have used “TENNIS” and “OS” together before
「誰もこのネーミングを使ったことがない」
商標(ネーミング)の独自性(識別力)をアピールする際に、他社による使用の有無は識別力の判断材料の一つと言えますので、商標実務上、見落とせない事情ではあります。しかしながら、日本でも、「誰も使ったことがない」=「識別力あり」ではなく、あくまで、需要者がその語を見て、どのように認識するかがポイントとなります。


