Petitioner has established a prima facie case of abandonment under Trademark Act Section 45. However, our finding that Respondent’s nonuse is excusable also serves to rebut this presumption of abandonment. That is, Respondent has established that it attempted to commence use of the mark in 2020 (two years after the registration issued) but was prevented from doing so because of the COVID-19 pandemic. And the record indicates that, under these circumstances, Respondent’s activities are those that a reasonable business person with a bona fide intent to use the mark in U.S. commerce would have undertaken.

□ defeat:打ち勝つ、倒す
□ excusable:免責される
□ petitioner:申立人、原告[ここでは、不使用取消審判請求人]
□ respondent:被申立人[ここでは、商標権者]
□ prima facie case:一応有利な事件[被告が反駁の証拠を提出しないと原告が勝訴する事件]
□ abandonment:放棄
□ rebut:反証する、反駁する
□ commence:始める、開始する
□ bona fide:善意で、信義誠実に従って
「DESPACITO」の商標権者、不使用の正当な理由の立証により、米国商標法第14条第6項の不使用取消請求に防衛
不使用取消審判請求人は、米国商標法第45条に定める「商標の放棄」について、商標権者からの反証がない限り、その立証を果たしている。しかし、商標権者による不使用は正当な理由によるものであるとの当審判部の認定により、「商標の放棄」の推定は覆されることになる。すなわち、商標権者は、商標の登録から2年後の2020年に商標の使用を開始しようとしたが、COVID-19パンデミックの影響で、使用が妨げられたことを立証した。このような状況下における商標権者の行動は、真摯に米国で商標を使用する意図を有する合理的な事業者が取り組む行動と合致する。

prevented from doing so because of the COVID-19 pandemic
商標は、登録されても、過去3年間一度も使用されなければ、「不使用取消」により商標権は消滅します。では、コロナ禍のような、世界的な経済活動を停滞させる事情が発生し、そのために、登録商標を使用することが出来なくなった場合、どうなるのでしょうか?
日本の商標法第50条第2項は、「その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人(商標権者)が明らかにしたときは、この限りでない」と規定しており、特許庁は、『新型コロナウイルス感染症が日本経済,事業者に与える影響は,商標権者等の責めに帰することができない事由に相当する重篤なものであり,かかる本件商標権者の不可抗力による事業中断は,商標法第50条第2項ただし書きにいう,本件商標を使用していないことについての「正当な理由」に該当するというべきである。』(取消2021-300172)と判断しました。


