イギリス知的財産庁:NFT、バーチャル商品、メタバース関連役務の区分

イギリス知的財産庁は、NFT(非代替性トークン)、バーチャル商品、メタバース関連役務に関する商標出願が増えていることを踏まえ、これらの商品・役務の区分に関するガイドラインを公表しました。

NFTs(非代替性トークン: Non-fungible tokens)

  • NFTs単独での商品表示は認められず、NFTの対象となる資産を明記する必要がある
  • デジタル資産を対象とするもの(digital arts authenticated by NFTs; downloadable graphics authenticated by NFTs)は、第9類
  • 実物資産(現実の商品)を対象とするものは、当該商品の区分に属する
  • 例:第18類「Handbags, authenticated by NFTs」は第18類)

◆バーチャル商品

  • 実物の商品と異なり、バーチャル商品は第9類に属するが、バーチャルの対象を明確に特定する必要がある
  • 例:第9類「Downloadable virtual clothing, footwear, or headgear; downloadable virtual handbags」

◆メタバース関連役務

  • メタバース空間内で実際に提供できる役務については、当該役務の区分に属する(例:第41類「education and training services provided via the metaverse」、第35類「conducting interactive auctions via the metaverse」)
  • 同空間内で提供できないもの、例えば「order food and drink inside the metaverse for consumption」は第43類とは解さない。