イギリス知的財産庁は、NFT(非代替性トークン)、バーチャル商品、メタバース関連役務に関する商標出願が増えていることを踏まえ、これらの商品・役務の区分に関するガイドラインを公表しました。
◆NFTs(非代替性トークン: Non-fungible tokens)
- NFTs単独での商品表示は認められず、NFTの対象となる資産を明記する必要がある
- デジタル資産を対象とするもの(digital arts authenticated by NFTs; downloadable graphics authenticated by NFTs)は、第9類
- 実物資産(現実の商品)を対象とするものは、当該商品の区分に属する
- 例:第18類「Handbags, authenticated by NFTs」は第18類)
◆バーチャル商品
- 実物の商品と異なり、バーチャル商品は第9類に属するが、バーチャルの対象を明確に特定する必要がある
- 例:第9類「Downloadable virtual clothing, footwear, or headgear; downloadable virtual handbags」
◆メタバース関連役務
- メタバース空間内で実際に提供できる役務については、当該役務の区分に属する(例:第41類「education and training services provided via the metaverse」、第35類「conducting interactive auctions via the metaverse」)
- 同空間内で提供できないもの、例えば「order food and drink inside the metaverse for consumption」は第43類とは解さない。