[日本] 2022年4月1日より、商標登録料が大幅値上げ

[Newsletter vol.136]

2021年9月14日、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。

商標に関する改正内容及び施行日は、以下のとおりです。

  1. 審査負担増大や手続のデジタル化に対応し、収支バランスの確保を図るべく、商標登録料等の料金体系が見直され、令和4年4月1日より、商標登録料が17%(28,200円/区分→32,900円/区分)更新登録申請料が12%(38,800円/区分→43,600円/区分)、それぞれ値上がります。

商標出願料及び防護標章登録出願料及び防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願料は、現状のまま

  1. 登録料等の支払方法について、銀行振込等による予納や、窓口でのクレジットカード支払等が可能となります。(銀行振替等による予納は令和3年10月1日より、窓口でのクレジットカード支払いは令和4年4月1日より施行)。 これに伴い、特許印紙による予納は2年程度で廃止される見通しです。
  2. 令和3年10月1日より、商標の無効審判や取消審判、異議申立における口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うこと(オンライン出頭)が可能となります。
  3. 令和3年10月1日より、感染症拡大や災害等の理由によって登録料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増登録料の納付を免除する規定を設けられました。(改正商標法43条)

商標法43条1項ただし書
「当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第20条第2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは,その割増登録料を納付することを要しない。」

  1. なお、海外からの模倣品流入への規制強化として、増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権の侵害として位置付けるべく、商標法2条7項この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」が新設されました(施行日:未定)
(特許庁作成資料より抜粋)
  1. また、改正弁理士法が令和4年4月1日に施行され、特許業務法人の名称が「弁理士法人」に変更され、一人法人制度が導入されることになりました。この改正を踏まえ、「マークス国際弁理士事務所」も、来年4月に法人化し、「マークス国際弁理士法人」に名称を変更する予定です。詳細が決まりましたら、改めて、ご案内させていただきます。