Newsletter vol.117をリリースしました。

[Newsletter vol. 117]

 2020年12月31日をもって英国のEU離脱(BREXIT)移行期間が終了し、英国は欧州連合商標(EUTM)制度からも離脱するため、EUTMは、英国において効力を失います。

EUTMを引き継ぐ英国登録商標[UKTM(EU)]

  1. 2020年12月31日までに登録されたEUTMは、自動的に英国での同等の商標登録[UKTM(EU)]に切り替わります。UKTM(EU)への切り替えに関して、新たに英国商標権を取得する権利者への費用負担はなく、移行後、英国知的財産庁(UKIPO)から通知される予定です。
  2. EUTMを引き継ぐ英国登録商標が不要な場合、2021年1月1日以降、UKTM(EU)不要手続[Opt out]を申請する必要があります。
  3. 2020年12月31日時点で未登録且つ審査係属中のEUTM商標については、2021年9月30日までにUKIPOに再出願すれば、元のEUTM優先日を主張することができます。この新たな出願は、英国での商標出願と同様に扱われ、英国法に基づいて審査されます。
  4. 欧州連合(EU)を許諾地域とする商標ライセンス契約において、英国が重要なライセンスエリアであれば、UKTM(EU)を許諾商標の対象に加える必要があります。また、同じく、競合他社との間で、EUTMを英国内において使用しない、登録しない旨の契約を交わしている場合、契約違反を指摘されないためにも、UKTM(EU)不要手続が必要といえます。 ●

欧州連合知的財産庁での異議/審判

  1. EUTMに係属中の異議申立手続は、引き継がれません。もし、異議を申立てられたEUTMの出願人が、同じ商標を英国に再度出願した場合、異議申立人は、英国での商標登録を阻止するには、別途、英国で異議を申し立てる必要があります。
  2. 2020年12月31日時点で係属中のEUTM無効又は取消審判については、その後、当該EUTMの無効又は取消が確定した場合、UKTM(EU)も同様に無効又は取り消されます(ただし、無効又は取消審理が開始した時点で、当該無効又は取消理由が英国法において適用可能なものに限る)。
  3. 2021年1月1日より、欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、EUTMに関する全ての異議/審判手続において、英国での先行権利を考慮せず、また、英国での商標の認知度といった事情は、EUTMの有名性を評価する指標とは捉えません。
  4. EUTMは、EU領域内において使用する必要があり、2021年1月1日以前の英国内での使用に限り、EUTM商標の使用として考慮されます。同様に、2021年1月1日以前にEU領域内で使用していれば、UKTM(EU)は不使用を免れ得ます。 ●

英国での裁判対応

  1. 英国の裁判所は、EUTMに関する裁判管轄を失うため、EUの権利に基づく新たな事件を取り扱うことはできません。
  2. 移行期間前に言い渡された、EUTMの英国内での使用を禁止する差止命令は、裁判所が異なる判断を下さない限り、移行期間経過後も、UKTM(EU)に基づき、英国にて効力を有します。
  3. しかしながら、移行期間経過後にEU加盟国の裁判所が下したEUTMの使用差止命令は、英国では執行されません。このため、英国とEUの両方の地域で権利行使をするのであれば、英国とEU加盟国の裁判所に対して、それぞれ手続を申し立てることが必要となります。